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会則改正履歴

昭和39年10月 1日 制 定
昭和43年 6月 4日一部改正
昭和45年 5月27日一部改正
昭和48年 9月 6日一部改正
昭和50年 6月 4日全面改正
昭和50年 7月 2日一部改正
昭和57年 4月16日一部改正
昭和58年 2月27日一部改正
平成 5年 5月20日一部改正
平成 8年 5月22日全面改正
平成 9年 5月 9日一部改正
平成10年 5月 8日一部改正
平成11年 6月 4日一部改正
平成12年 3月22日一部改正
平成15年 5月11日一部改正
平成17年 3月12日一部改正
平成17年 5月 8日一部改正
平成19年 3月21日一部改正
平成20年 3月20日一部改正
平成21年 3月20日一部改正
平成25年 5月12日一部改正
平成30年 3月16日一部改正
令和 2年 4月30日一部改正
令和 4年 4月 1日一部改正
令和 5年 4月 1日一部改正

第1章 総 則

(名称)
第1条 この会は神戸市子ども会連合会(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会は事務所を下記に置く。
神戸市中央区磯上通3丁目1-32 こうべ市民福祉交流センター内
社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会
(目的)
第3条 本会は神戸市内の区子ども会連合会(以下「区子連」という。)相互の連絡、交流をはかることによって子ども会活動の健全な発達に努め、もって地域における児童の健全育成に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 子ども会の研究、調査、相互交流、広報宣伝活動
(2) 子ども会指導者の養成及び研修
(3) 児童福祉行事の実施及び奨励
(4) 子ども会及び指導者、育成者の顕彰
(5) 関係諸団体との連絡調整
(6) 全国子ども会安全共済会事業の受託
(7) その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 組 織

(構成)
第5条 本会は神戸市内の各区子連をもって構成する。
(運営)
第6条 本会に理事会、常任理事会、部会・委員会、その他、会長が認める会議を置き、業務を円滑に遂行するため事務局を設置する。
2 事務局には事務局長、その他職員を配置する。
3 事務局長、その他職員は本会事業に係る事務処理を行う。
(理事会)
第7条 理事会は理事全員で構成する最高の議決機関で必要のつど会長が招集する。ただし、常任理事は議決権を有しない。
2 理事会に付議すべき事項。
(1) 年度活動計画及び活動報告
(2) 予算及び決算
(3) 役員の選任及び承認
(4) 会則及び規程などの制定、改廃
(5) その他、本会の目的達成に必要な事項
(常任理事会)
第8条 常任理事会は常任理事で構成し、本会の業務遂行をはかる執行機関とする。
2 常任理事に出席できない事由があるときは代理者をたてることができる。
(部会・委員会)
第9条 本会の各分野の業務を遂行するため部会・委員会を置く。
2 部会・委員会については、規程をもって別に定める。
(会議の成立、議事の決定)
第10条 本会の会議は、各々の構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって議事を決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会を欠席する場合、あらかじめ委任状を提出した者は、出席者とみなす。ただし、議決権はない。
3 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
(事務局)
第11条 事務局は部外に委託することができるものとする。この場合において、事務局長その他の職員は、事務局を受託した団体が選任する。

第3章 役 員

(役員の種類)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)
常任理事
【1】会 長 1 名
【2】副会長 3 名
【3】会 計 1 名
【4】部・委員会担当理事
(2)
理 事 35 名以内(3名×9区、および指定・推薦役員)
(役員の職務)
第13条 役員の職務は次の通りとする。
(1) 会長はこの会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ定めた順位によりその職務 を代行する。
(3) 会計はこの会の経理を処理する。
(4) 部・委員会担当理事は各部・委員会を統括し、各担当事業の円滑な運営の責任を負う。
(5) 理事は各部会を担当し事業の企画・運営を行う。また、この会の運営について審議する。
(役員の選任)
第14条 会長、副会長、会計の選出方法は、規程をもって別に定める。
2 常任理事は各区子連より1名選出する。ただし区子連会長とする。
3 特に必要な場合に限り、前項にかかわらず、理事会の議決により1名増員することができる。
4 理事は各区子連より4名選出する。ただし、このうち1名は区子連副会長とする。また、シニアリーダー会長・推薦役員は理事とする。
5 理事会で設立を承認された委員会の委員長は理事とする。
6 リーダー部会長は理事とする。
7 常任理事会の推薦により、各区選出理事の他に理事を選出できる。但し、理事会の承認を必要とする。任期は、各区選出の理事と同じとし、常任理事会推薦後理事会で審議されるまでは理事とみなす。
(名誉会長、顧問及び参与)
第15条 本会に名誉会長、相談役、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、相談役、顧問及び参与は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 相談役は必要に応じ、理事会・常任理事会において意見を述べる。
4 顧問及び参与は、本会の重要事項について会長の諮問に答える。
第16条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、会長、副会長、会計の任期は、理事会の選任ならびに承認をもって始まり、区子連会長の交代の有無にかかわらず、新たな会長、副会長、会計の選任ならびに承認をもって終わるものとする。
2 役員に欠員が生じた場合は、第8条に従い選出する。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会 計

(経費)
第17条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金及びその他の収入をもってあてる。
2 会費は会員一人あたり年額200円とし、全国子ども会安全共済会費を含むものとする。
3 会員とは次のものをいう。
(1) 区子連加盟の子ども会会員・指導者および育成者
(2) 区および本会事業関係者
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
2 会計に関する詳細は別にこれを定める。
(会計監査)
第19条 本会の会計を監査するために会計監査を置く。
2 会計監査は役員以外の者から2名を選出し、理事会の承認を得たのち、会長が委嘱する。 3 会計監査の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合は、前項に従い選任する。ただし任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会則の改廃

(改正手続)
第20条 本会則の改正は常任理事会で承認を得たのち、理事会において出席者の2/3以上の 賛成を必要とする。

第6章 補 足

(顕彰)
第21条 子ども会及び指導者、育成者の顕彰については、規程をもって別に定める。
(慶弔)
第22条 本会の慶弔については、規程をもって別に定める。
(細部事項)
第23条 この会則に定めのない細部事項は、そのつど常任理事会の議決による。
附 則
この会則は、昭和39年10月 1日から施行する
附 則
この会則は、昭和43年 6月 4日から施行する
附 則
この会則は、昭和45年 5月27日から施行する
附 則
この会則は、昭和48年 9月 6日から施行する
附 則
この会則は、昭和50年 6月 4日から施行する
附 則
この会則は、昭和50年 7月 2日から施行する
附 則
この会則は、昭和57年 4月16日から施行する
附 則
この会則は、昭和58年 2月27日から施行する
附 則
この会則は、平成 5年 5月20日から施行する
附 則
この会則は、平成 8年 5月22日から施行する
附 則
この会則は、平成 9年 5月22日から施行する
附 則
この会則は、平成10年 4月 1日から施行する
附 則
この会則は、平成11年 6月 4日から施行する
附 則
この会則は、平成12年 4月 1日から施行する
附 則
この会則は、平成15年 5月12日から施行する
附 則
この会則は、平成17年 3月12日から施行する
附 則
この会則は、平成17年 5月 8日から施行する
附 則
この会則は、平成19年 3月21日から施行する
附 則
この会則は、平成20年 3月20日から施行する
附 則
この会則は、平成21年 3月20日から施行する
附 則
この会則は、平成25年 5月12日から施行する
附 則
この会則は、平成30年 3月16日から施行する
附 則
この会則は、令和 2年 4月30日から施行する
附 則
この会則は、令和 4年 4月 1日から施行する
附 則
この会則は、令和 5年 4月 1日から施行する